今回の赴任が決まって、色々と事務的な手続きについて調べていて、
失業保険の『受給期間延長申請』なるものがある事を知りました!
普通、失業保険の受給は離職後1年以内なのだけど、離職後すぐに働けない場合に、給付する時期(もらい始める時期)を延長できる、というもの。
延長可能なのは3年までなので、赴任がそれよりも長引くともらえなくなるのだけど、念の為手続きをして行く事にしました。
しかし・・・この手続きがものすごーーく面倒。
まず、手続き可能な期間。
『職業に就くことができなくなった期間が30日を超えるに至った日の翌日から1ヶ月以内』
・・・なんてまわりくどい書き方なんだ!!(゚Д゚ )
つまり私の場合10月初めの出国なので、そもそも11月にならないと手続きを開始できず、そこから1ヶ月以内に手続きしないと認めてもらえないという事。
さらに添付書類が多い!
?受給期間延長申請書(ハローワークに取りに行かないと無い。PDFとかでHPに載せればいいのに。。)
?離職票
?旦那と私それぞれのパスポートのコピー(写真の頁と出国印のある頁)
?出国前の住所の住民票写し
?旦那の会社の海外赴任辞令が分かる書類
そもそも出国後じゃないと申請できないから、日本にいる家族とかに手続きを代行してもらうことになるし、添付書類も多くて面倒だから、手続きを断念する人も多いようです。。
ハローワークに申請書をもらいに行ったときに担当してくれたおじさんも
「この手続きあんまりやらないから忘れちゃったよ〜〜」と言って過去に受理した他の人の控えを見て、必要な書類を確認してくれたのでした・・・。
確かに、ちゃんと出国した事が分からないと不正な申請とかできてしまうし、仕方ないんだろうけど。。
もうちょっとラクに手続きできればいいのになーーー( −Д−)
失業保険の『受給期間延長申請』なるものがある事を知りました!
普通、失業保険の受給は離職後1年以内なのだけど、離職後すぐに働けない場合に、給付する時期(もらい始める時期)を延長できる、というもの。
延長可能なのは3年までなので、赴任がそれよりも長引くともらえなくなるのだけど、念の為手続きをして行く事にしました。
しかし・・・この手続きがものすごーーく面倒。
まず、手続き可能な期間。
『職業に就くことができなくなった期間が30日を超えるに至った日の翌日から1ヶ月以内』
・・・なんてまわりくどい書き方なんだ!!(゚Д゚ )
つまり私の場合10月初めの出国なので、そもそも11月にならないと手続きを開始できず、そこから1ヶ月以内に手続きしないと認めてもらえないという事。
さらに添付書類が多い!
?受給期間延長申請書(ハローワークに取りに行かないと無い。PDFとかでHPに載せればいいのに。。)
?離職票
?旦那と私それぞれのパスポートのコピー(写真の頁と出国印のある頁)
?出国前の住所の住民票写し
?旦那の会社の海外赴任辞令が分かる書類
そもそも出国後じゃないと申請できないから、日本にいる家族とかに手続きを代行してもらうことになるし、添付書類も多くて面倒だから、手続きを断念する人も多いようです。。
ハローワークに申請書をもらいに行ったときに担当してくれたおじさんも
「この手続きあんまりやらないから忘れちゃったよ〜〜」と言って過去に受理した他の人の控えを見て、必要な書類を確認してくれたのでした・・・。
確かに、ちゃんと出国した事が分からないと不正な申請とかできてしまうし、仕方ないんだろうけど。。
もうちょっとラクに手続きできればいいのになーーー( −Д−)
PR
私も失業保険手続き行かないとだっ!!
幸い1年以内に受給開始は出来るけど、それでもめんどいw
手続きって本当にやだよね。